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国際結婚

日本人と外国人が結婚する場合、日本と相手国の両方の法律要件を満たす必要があります。

・日本の法律:男性は18歳、女性は16歳で結婚可能。
・外国の法律:その国の結婚年齢や婚姻に関する規定に従う必要があります。
※ご注意:相手国の法律に基づき、日本人配偶者が日本の結婚年齢に達していても、外国人配偶者の母国の婚姻法規も同時に満たさなければ結婚は成立しません。
日外国際結婚の具体的な手続きは、日本で先に行うか、外国で先に行うかによって異なります。

1.先に日本で結婚手続きを行う場合

日本で先に結婚する場合、原則として外国人配偶者は中長期在留資格を持って日本に居住している必要があります(短期滞在者でも一部の場合は可能)。
日本国内で結婚届が受理されると、その婚姻は通常、外国人配偶者の母国でも有効な結婚として認められます。相手国で再度登録や承認手続きが必要かどうかは、その国の法律によります。

日本での手続き完了後、外国での後続手続き
一部の国では、外国人配偶者が母国の役所にて婚姻状況の変更(例:「未婚」から「既婚」への変更)を行う必要があります。
日本の市区町村役場は「婚姻受理証明」や「結婚受理証明」を発行します。
この証明書を日本外務省で認証し、その後、外国人配偶者の母国の在日大使館または総領事館で認証を受け、母国に送付して必要な登録を行います。

2.先に外国で結婚手続きを行う場合

外国で先に結婚する場合、日本人と外国人はその国の法律に従い、必要書類を準備して外国人配偶者の母国の指定婚姻登記機関で結婚登録を行い、結婚証明書を取得します。

外国での手続き完了後、日本での後続手続き
日本人配偶者は単独または外国人配偶者と共に帰国し、日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出して日本での婚姻登録を行います。

最後に入管局で配偶者ビザを申請
両国での結婚手続きがすべて完了した後、夫婦が日本で共に生活を希望する場合は、両国が発行した結婚証明書を持参し、日本の入国管理局にて「日本人の配偶者等」ビザ(いわゆる「配偶者ビザ」)を申請する必要があります。