帰化申請
帰化とは、外国籍の者が「国籍法」に基づき、合法的手続きを経て日本国籍を取得することを指します。帰化申請が許可されると、元の国籍を失い、日本人と完全に同等の権利を得ることができます。
帰化申請は極めて重要な法律手続きであり、法務局に申請し、すべての法定条件を厳格に満たす必要があります。
帰化申請の六つの基本条件
申請者は原則として以下の六つの基本条件を満たす必要があります。これは審査の基礎となり、どれも欠かせません。
①住所条件(在留期間)
申請時に、日本に連続して5年以上住所を有していること。
【ポイント】在留は連続である必要があり、期間に中断がある場合は条件不適合となる可能性があります。②能力条件(年齢要件)
20歳以上であり、かつ本国法に基づき成年に達していること。
③素行条件(品行・操守)
犯罪歴の有無、違法行為の程度、納税状況などを総合的に判断し、品行が善良であることを確認します。
④生計条件(経済的安定性)
経済的に独立して安定した生活を維持できる能力を有していること。家庭全体を単位として判断されます。本人に収入がなくても、配偶者や親族の資産や技能で安定生活が維持できれば条件を満たします。
⑤二重国籍防止(国籍喪失)
帰化後、元の国籍を喪失する必要があります。ただし、本人の意志に関係なく元の国籍を喪失できない場合、特別な事情により条件を満たすと認められる場合があります。
⑥憲法遵守(政治姿勢)
暴力手段で日本政府を破壊しようとする行為や、同様の団体を組織・加入することは認められません。
特定の九種類の者に対する条件緩和
(基本条件:①住所、②能力、③素行、④生計、⑤二重国籍防止、⑥憲法遵守)
【1】かつて日本国籍を有していた子(養子は除く)、日本に連続して3年以上住所を有する場合、①住所条件を免除
【2】日本で出生し、連続して3年以上住所を有する場合、または父母(養父母除く)が日本で出生した場合、①住所条件を免除
【3】日本に連続して10年以上居住している場合、①住所条件を免除
【4】日本国民の配偶者で、日本に連続して3年以上住所を有し、現在日本に居住している場合、①住所条件、②能力条件を免除
【5】日本国民の配偶者で、婚姻が3年以上経過し、日本に連続1年以上住所を有する場合、①住所条件、②能力条件を免除
【6】日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する場合、①住所条件、②能力条件、④生計条件を免除
【7】日本国民の養子で、日本に連続1年以上住所を有し、養子時に本国法で未成年である場合、①住所条件、②能力条件、④生計条件を免除
【8】かつて日本国籍を失った者(帰化後に再び失った場合を除く)、日本に住所を有する場合、①住所条件、②能力条件、④生計条件を免除
【9】日本で出生し、生まれつき無国籍であり、連続して日本に3年以上住所を有する場合、①住所条件、②能力条件、④生計条件を免除
審査難易度と所要期間
帰化申請の最終許可権は法務大臣の裁量ですが、書類が適切に整えられ、すべての条件を満たしていれば、成功率は大幅に上がります。
・書類の負担:申請に必要な書類は膨大で、多い場合は100ページ以上に及び、収集・作成には多大な努力を要します。
・審査期間:提出から結果通知まで、通常10か月以上、場合によっては1年以上かかります。
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