在留資格「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」とは
「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」は就労系の在留資格の一つです。大学などを卒業した方が、理系や文系などそれぞれの専門分野の知識を活かした仕事に就く際に必要となる資格で、全19種類の就労系在留資格の中で最も多くの外国人に利用されています。
ここでは、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの部分に分解し、それぞれの意味を説明します。
- 技術:
「技術」とは、理学や工学など、主に理系分野を専門とした方が従事する業務を指します。例えば、プログラマー、システムエンジニア、CADオペレーター、機械工学技術者、建築・土木設計者など、理系特有の技術を活かした開発系の仕事が中心です。
人文知識:「人文知識」とは、法学や経済学など、主に文系分野を専門とした方が従事する業務を指します。例えば、法律事務所での弁護士補助を行うパラリーガル、マーケティング、企業広報、経営コンサルタントなどの仕事です。
- 国際業務:
「国際業務」とは、外国人の特有の強みや感性を活かした業務を指し、民間の語学教師、通訳、翻訳などが典型的な例です。
その他、「ファッションデザイナー」や「広告デザイナー」なども国際業務の一部です。
技人国の要件:技人国ビザは、大学などの専門分野と就職先の業務内容との密接な関連性が非常に重視されるため、「学歴要件」が特に重要となります。ここでは、学歴要件とその他要件に分けて説明します。
在留資格、お困りの時
070-8971-0608学歴要件
原則として、技人国ビザの申請が認められる外国人は、以下の3つのパターンいずれかに該当する必要があります。
本国の大学、短期大学、大学院を卒業していること(学士、短期大学士以上の学位を取得)
その他の学歴要件と特例
- 日本の大学、短期大学、大学院を卒業していること(学士、短期大学士以上の学位を取得)
- 日本の専門学校を卒業していること(専門士の称号を取得)
また、上記の学歴(学位または称号)がない場合でも、技人国ビザの申請が可能な2つの特例があります。
- 1つ目の特例は「一定年数以上の実務経験」です。 「技術・人文知識」の仕事に就く場合は10年以上の実務経験、「国際業務」の仕事に就く場合は3年以上の実務経験を証明できれば申請可能です。
- 2つ目の特例は「情報処理技術の資格」です。日本の「情報処理安全確保支援士試験」「情報処理技術者試験」に加え、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国の各国で実施されている情報処理技術系の資格を取得していれば、技人国の申請要件を満たします。
- その他要件:
学歴要件以外の要件(チェックポイント)は6点あります。
① 学歴と職務内容の関連性:技人国の審査では、大学などで学んだ内容と日本で行う仕事が密接に関連していることが求められます。専門分野と業務内容が合致しない場合、在留資格は許可されません。
[注] 不許可の具体例:声優学科卒業後、外国人客の多いホテルに入社し、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務を申請。 → 結果: 専攻科目との関連性が認められず、不許可。
② 業務の専門性:仕事の内容に専門性があることも重要な要素です。専門知識や専門技術を必要としない「単純作業」である場合、許可は得られません。
- 不許可の具体例:教育学部卒業後、弁当の製造・販売を行う会社に入社し、現場作業員として弁当の箱詰め作業を申請。
- → 結果: 人文科学の分野の知識を必要としないと認められ、不許可。
- ③ 報酬が日本人と同等以上であること:業務内容が同じである場合、外国籍の従業員に対して日本人従業員と同等以上の報酬を支払う必要があります(申請時に提出する雇用契約書等で確認されます)。
- 不許可の具体例:日中通訳翻訳学科卒業後、輸出入業務を行う会社に入社し、海外企業との契約書翻訳や商談時の通訳業務を月額17万円の報酬で申請。
- → 結果: 同時期に入社し、同種の業務を行う日本人社員の報酬が月額20万円であったため、日本人と同等以上の報酬を受けていないと認められ、不許可。
[注] ④ 就職先の会社の経営状態の安定性:外国人を雇用する企業には、従業員に正当に報酬を支払うことができる程度の経営状態が求められます(申請時に提出する財務諸表等で確認されます)。特に、設立されたばかりの会社や中小企業(SME)は、より詳細な審査が行われる傾向があります。
- → 結果: 人文科学の分野の知識を必要としないと認められ、不許可。
⑤ 外国人雇用の必要性
専門的なスキルを持つ外国人を雇用するからには、会社の規模や事業内容に一定の必要性が必要です。例えば、人数の少ない零細企業が労務管理を専門とする外国人社員を雇う場合や、外国人客がほとんどいない会社で通訳として外国人社員を雇う場合などは許可されません。
[重要事項] 不許可の具体例:情報システム工学科卒業後、飲食店経営の会社に入社し、コンピューターによる会計管理や労務管理等の業務を月額25万円の報酬で申請。 → 結果: 従業員規模が12名であり、雇用の必要性が認められず不許可。
- ⑥ 素行に問題がないこと:
- 申請者本人「素行」も重要です。具体的には、犯罪歴がないか、納税義務を履行しているか、在留許可に従った行動をしているかなどが審査されます。
- 不許可の具体例:商学部卒業後、貿易業務・海外業務を行う会社に入社し、海外取引業務を申請。 → 結果: 「留学」の在留資格で在留中に、1年以上にわたり月200時間以上のアルバイトをしていたことが判明し、不許可。※留学生のアルバイト(資格外活動)は原則週28時間以内と定められています。
技人国の申請方法:技人国の申請手続きは、就職する企業・団体の規模などによって「カテゴリー1」〜「カテゴリー4」に分かれます。ここでは、カテゴリーごとの必要書類と流れを説明します。必要書類。
- 必要書類(例):
- 【全カテゴリー共通】 ① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1枚 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影したもの
- ③ 返信用封筒(404円切手を貼付) 1通
- ④ 会社のカテゴリーに該当することを証明する文書
- ⑤(専門学校卒業者)専門士または高度専門士の称号を授与されたことを証明する文書
在留資格、お困りの時
070-8971-0608カテゴリー3および4共通のその他書類
【カテゴリー3および4共通】 ⑥ 活動の内容等を明らかにする資料 ⑦ 学歴、職歴その他の経歴を証明する文書 ⑧ 登記事項証明書 ⑨ 事業内容を明らかにする資料
【カテゴリー3のみ】 ⑩ 直近年度の決算文書の写し
【カテゴリー4のみ】
- ⑩ 直近年度の決算文書の写し または 事業計画書(新規事業の場合) ⑪ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
- 審査期間:就労系在留資格の審査期間は、申請者本人や会社によって大きく異なります。
- 技人国ビザの平均的な処理期間は、新規申請で約50日、変更申請で約40日と言われていますが、実際には1週間程度から半年以上まで幅広く変動します。
- 一般的に、大企業の方が審査期間は短くなる傾向があります。
技人国の在留期間:
技人国ビザの在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。
- 在留期間の詳細:
- 新規申請時に許可される在留期間は1年間であることが多く、在留資格の更新を繰り返すうちに3年や5年に延長されるのが一般的です。更新回数に上限はありません。
技人国と高度専門職(高度人材ポイント制)の違い:技人国と非常によく似た在留資格に「高度専門職」があります。どちらも申請者の学歴等に関連する業務を行うための資格ですが、高度専門職ビザは、外国人の学歴や資格等に応じて「ポイント」が付与され、合計点数が一定基準以上の方に特別な優遇措置を与える制度です。
高度専門職(HSP)の区別と優遇措置:
ちなみに、初めて申請する方は「高度専門職1号」の対象となり、1号での活動を3年以上行った方が「高度専門職2号」の対象となります。
- 優遇措置(メリット)は以下の6点です:
- ① 在留期間が「5年」または「無期限」に延長
- ② 永住許可要件の緩和(通常日本に10年以上滞在が必要なところ、高度人材は1年または3年で永住許可の申請が可能に)
- ③ 入国・在留手続きの優先処理(入国審査の処理期間が大幅に短縮)
- ④ 配偶者の就労許可(「教育」「技人国」等に該当する活動であれば、学歴要件等を満たさなくても認められる)
- ⑤ 親の帯同(一定の条件あり)
- ⑥ 家事使用人の帯同(一定の条件あり)
まとめと推奨:
一方で、高度専門職はポイントの証明手続きが煩雑であるというデメリットもあります。「一律5年」などのメリットに魅力を感じない場合は、技人国ビザの方が手続きが簡単で都合が良い場合もあります。
在留資格、お困りの時
070-8971-0608
ID: akts_visa