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2027年4月から「永住許可」の審査基準が大幅に厳格化

永住

2027年4月から「永住許可」の審査基準が大幅に厳格化

出入国在留管理庁は2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」の改定版を公表しました。新ガイドラインは2027年4月1日以降に提出される永住許可申請から適用されます。今回の改定は、収入、年金、税務、日本語能力、配偶者の特例など多岐にわたり、全体として審査基準が明確に引き上げられています。

以下では、行政書士が新ガイドラインの主な変更点を整理し、永住許可の申請を検討している方が早めに準備できるようまとめました。

2027年4月1日以降の申請から新基準が適用

新ガイドラインは即時施行ではなく、2027年4月1日以降に提出される永住許可申請から適用されます。現時点で基準に届いていない方も、項目ごとに準備を進める時間はまだあります。

収入要件:同一生計世帯の年収が日本人世帯の平均を上回る必要

新ガイドラインでは、「同一生計世帯」の年収が、同じ世帯人数の日本人世帯の平均年収を上回ることが求められます。

日本人世帯の平均年収(目安)
単身世帯
約370万円

2人世帯
約577万円

  • 家族滞在など就労が認められない在留資格の家族の収入は合算できません
  • 扶養親族(海外在住者を含む)は世帯人数に算入する必要があります

世帯人数が多いほど求められる平均年収の水準も上がります。具体的な金額は入管庁の公表資料をご確認ください。

年金要件:日本人の平均的な納付水準との比較審査を新設

「日本人の平均年収で30年間就労し、厚生年金に加入した場合」の水準と比較

新ガイドラインでは、申請人の年金納付状況を「日本人の平均年収で30年間就労し、厚生年金に加入した場合」の水準と比較します。不足がある場合は金融資産で補うことができ、年齢が若いほど求められる基準は低くなります。

公租公課・義務の遵守・刑罰歴

新ガイドラインでは、納税状況、法令上の義務の履行状況、刑罰歴についても審査が強化されています。

  • 税金・健康保険・年金について過去に滞納処分があった場合は減点対象となり、世帯単位で審査されます
  • 住居地の届出や在留カードの携帯など法令上の義務について、過去に違反があった場合は原則としてマイナス評価となります
  • 拘禁刑または罰金刑を受けたことがある場合は、原則としてマイナス評価となります

日本語能力の新要件:B1(N3)相当以上が必要

新ガイドラインでは日本語能力要件が新設され、申請人は原則としてJLPT N3・104点以上に相当するB1レベルの日本語能力が求められます。

日本語要件が免除される方
高度人材およびその家族
原則として日本語能力要件が免除されます

日本で初等・中等教育を受けた方
日本で通算6年以上の初等・中等教育を受けた方は免除対象となります

日本人・永住者の配偶者特例:在留年数の要件が引き上げ

日本人または永住者の配偶者には、永住許可申請においてこれまで緩和された特例条件がありましたが、新ガイドラインではこの基準も引き上げられます。

配偶者特例条件の変化
現行 | 婚姻3年 + 在留1年
現行ガイドラインにおける特例条件

改定後 | 婚姻5年 + 在留3年
2027年4月1日以降に適用される新基準

申請前のセルフチェックリスト

  • 同一生計世帯の年収が、該当する世帯人数の日本人平均水準に達しているか確認した
  • 扶養親族(海外在住者を含む)を世帯人数に算入しているか確認した
  • 年金の納付状況を確認し、金融資産による補完が必要かを検討した
  • 税金・健康保険・年金について過去の滞納の有無を確認した
  • 住居地の届出や在留カードの携帯など、義務違反の履歴がないか確認した
  • 日本語能力がB1(N3・104点以上)に達しているか、または免除要件に該当するか確認した
  • 配偶者として申請する場合:婚姻年数・在留年数が新基準(婚姻5年+在留3年)を満たしているか確認した

よくある質問(FAQ)

新ガイドラインは、すでに提出済みの申請にも遡って適用されますか?

適用されません。新ガイドラインは原則として2027年4月1日以降に提出される永住許可申請から適用され、それ以前に受理された申請はこれまでの基準で審査されます。

年金の納付に不足がある場合、申請自体ができなくなりますか?

必ずしもそうとは限りません。新ガイドラインでは金融資産による補完が認められており、また年齢が若いほど求められる基準も相対的に低くなります。個別の状況に応じた具体的な評価が必要です。

日本語能力要件は、すべての申請人に適用されますか?

すべての方に適用されるわけではありません。高度人材およびその家族、ならびに日本で通算6年以上の初等・中等教育を受けた方は、原則として日本語能力要件が免除されます。

配偶者特例の新基準は、すでに施行されていますか?

こちらも2027年4月1日以降に提出される申請から適用されます。現時点で婚姻5年または在留3年に満たない配偶者の方は、施行時期を踏まえて早めに計画を立てることをおすすめします。

新ガイドラインについて不安な点がある方へ ― 早めのご相談がおすすめです

永住許可の新ガイドラインは、収入・年金・税務・日本語能力・配偶者特例など複数の項目にわたる改定であり、個別の状況によって評価の仕方も異なります。ご自身が新基準を満たしているか不安な方は、早めに専門家にご相談のうえ、申請のスケジュールや必要書類を計画されることをおすすめします。

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